ハローワークで働いている方もしくは就職等に詳しい方いますか?
現在働いているんですがバイトをしようと思っています。
掛け持ちOKの所で書店(アダルト用品含む)なんですが志望動機に何を書いていいのでしょうか?
お金が足りないからみたいなことは書きたくないです。
社会経験を積みたいということでもいいと思いますか?
何か例文をください。
こんにちわ はじめまして。内容 拝見いたしました。私は旅が好きで、よく北海道 札幌 すすきのに訪れるのですが、ご存知でしょうか?一般の企業、食材を求める庶民的な生活感が漂う街です。その環境と風俗関連の店舗が共存する(溶け合っている全く違和感の無い街に思います)で、この文章の書き出しの理由は 動機の書きにくさを緩和するためです。札幌だけでなく他のエリアでも同じだと思いますが、YOUが希望される職種、ジャンルが 一つの確立したビジネスだと言うことです。変に難しく考えて書く必要無いと思います。応募する相手の企業(店)の担当者と面接の機会が、これからあるとします。そしたら、応募者に対して、その動機からYOUの品位を損ねる事、態度は無いと感じます。心配無用です 笑 YOUがその店舗を日頃、外観から見た感じ、店内の雰囲気 顧客の立場で利用した時、どんな印象だったとか 他人の言葉でなく、YOUの言葉で自然に感じたこと 気づいたこと それが自分に適している職場環境だと思ったからなーんて こんな感じで書いてみたら、いかがでしょうか? あとね おまけですが、一人のお客様を大切にして、店に在庫がなくても喜んで、お客さまの求めている商品に近いものを提供できるようにお客さまの話しを良く聞く(ニーズ)これが最高のサービスだと思います。こんなコメントを参考にYOUの言葉で動機を書いてくださいね。採用担当者も真剣に迎えてくれると思います。頑張ってくださね。 では また
高年齢者雇用安定法について
この法案の会社側のメリットってどこにあるのでしょう? 若年層の受け入れが低下し高齢者が増え、それに伴い賃金の上昇、また定年引上げなどをしてしまうと高齢者ばかりの会社になりませんかね? 年金の受給年齢の引上げに伴ってこれが義務化されたんでしょうが今後のことを思うとメリットが見えません。 企業主さん側からのご意見もいただきたいですし、専門家の方の意見もいただければと思います。よろしくお願いいたします。
国が60歳以後65歳まで雇用を延長するように指導しているのですが、60歳で定年とし以後の雇用は、大幅に賃金を下げてそれにこの雇用安定法で支給される手当を足すことで、雇用延長を実現しているのです。

会社に取り、高齢者ですが新卒者のように、手鳥足とりモノを教える必要のない低賃金の雇用が出来る。

簡単に言えば、新卒者の若者より定年後の高齢者のほうが使いやすく値段も安いということです。
再就職手当てについて質問です。
11月末 退職
12月17日 失業保険の申請
12月21日 面接
12月26日 採用通知

この採用通知の際に1月7日から来て欲しいと言われたのですが就業開始日が1月23日以降でないと再就職手当てが出ないため特に理由もなく1月25日からに延ばしていただきました。
以上が私の今の状況になります。
そして質問したいのは以下のことに関してです。

1.再就職手当てのために就業日を延ばしてもらったことも不正受給に該当するのでしょうか?
2.内定日と就業日の間に認定日があった場合認定申告書には内定を頂いたことを書くと思うのですが、そうなると失業資格を失ってしまうのでしょうか?それとも普通に就業日前日に再就職手当ての申請を始めるのでしょうか?
(質問2は今の私のケースとは関係ないのですがいろいろ調べている内に気になりましたので質問させていただきました。)

読みにくい文になってしまいましたが以上が質問となります。
時間の空いているときで結構ですのでご回答よろしくお願いいたします。
1.ハローワークが再就職手当の支給要件に適っているかをみる際は、経緯でなく「結果」だけで判断します。

結果がすべて支給要件に適っていれば、たとえ申請者が初出社日を再就職手当が受けられるよう調整した「ふし」がありありだとしても、実際の初入社日自体を偽って申告しているものでない限りおとがめを受けることはありません。

2.認定日が内定後で就業初日の前にある場合、その「就業初日がこの先に決定している」ことを告げて問題ないです。

ハローワークの定義する「失業の状態」の期間は、あくまで就業初日の前日までです。内定が出たことでは「失業の状態」ではなくなっていますが、失業のお手当を受給できる期間として、初日の前日までが失業の状態だとみなされるのです。

※再就職手当制度の趣旨は、「真っ当な就職活動で1日も早く失業の状態を脱して就労できますよう」ということにあります。仮に支給要件のいずれかに適わないにもかかわらず申請しもすけば、その場合はお役所の論理において「ダメ」の一刀両断となりますが、本来は職が早々に決まって失業給付を受ける日数がより少ない方こそが奨励されるべきなので、それで「最後までもらい切る場合」との格差で不公平感に陥らないよう、この制度があります。

したがって、お祝い金的な要素の濃いこ再就職手当の類をまとめ、「就職促進給付」と呼んでいるくらいです・・・
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