今派遣で事務をしています。
派遣はかけもち禁止されています。

今まで単発の派遣で働いたりはしていたのですが普通のバイトをしたらやはり年末調整などでばれてしまいますか?
バイト先で
雇用に入らずに週20時間以内ではばれないでしょうか?

またバイトの方を年末調整などしなかったら場合はどうなりますか?

今約半年務めていて社会保険に入っています。
掛け持ちで働いている場合、掛け持ち先の給与を本業の年末調整に加えることは出来ません。
つまり、年末調整でバレる事は絶対にあり得ません。

掛け持ちで働いている場合、雇用保険にダブって加入する事はそもそも不可能です。
週20時間以上働くのでバイト先が加入させようとしても、あなたの雇用保険被保険者番号をハローワークのほうで拒絶します。


本業には「平成26年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出しましたね。
これを提出すると、税額票の甲欄で給与計算されるため、給与月額が88,000円未満なら非課税になり、それ以上でも低い税律で所得税を引かれます。 年末調整の対象になります。

この申告書は、同時に掛け持ちをして働く場合には、メインの職場一か所だけにしか提出出来ません。
提出しないサブの職場では、税額票の乙欄で給与計算されるため、ごく少額の給与からも高めの税率で所得税を引かれます。 年末調整の対象外になります。
そのため、年が明けたら本業の源泉徴収票、副業の源泉徴収票、両方を使って税務署で確定申告をして、給与から引かれた所得税を精算する事になります。

ただし、副業の給与収入が年に20万円以下なら、所得税の確定申告は「しなくてもいい」事になっています。
しかし、住民税の申告は必要です。

給与支払者(会社とか)には、従業員に渡す源泉徴収票と同じ内容の「給与支払報告書」を1月、従業員の住所地の役所に提出する義務があります。
役所はこのデータや、当人の申告のデータを元に住民税を計算し5月、メインの会社あてに税額決定通知書と納付書を送付します。
会社は6月から翌年5月までかけて給与から住民税を特別徴収し、納付します。

アルバイトがばれるのは5月、会社に税額決定通知書が届いたときです。
会社が当人に払ったよりも大きな額が、通知書の給与収入の額に記載されてくるので、給与計算担当者が気の付く人ならバイトを疑われるわけです。


まだ半年の勤務なので、今の会社で給与から住民税は引かれていないはずですね。
「来年6月からは給与から住民税を特別徴収してもらえるんですか?」と問い合わせてみてください。
「もちろんですよ」と答えられたら、バイトがばれる可能性が増えたという事です。
「ウチはやってないから、自分で払って下さい」と返答されたら、住民税からバイトがばれる可能性はない、という事です。

確定申告の際に、副業分を普通徴収(自分で納付する)にして下さい、と依頼する方法があるのですが、本業と副業の両方が給与収入の場合にはシステム上、どうしても合算で特別徴収(本業の給引き)になってしまう自治体もあります。

ちなみに、副業先にも「平成26年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出してしまうと給与月額が88,000円未満なら所得税を引かれませんが、本業・副業を合わせて年収が103万円を超えたとして、確定申告で所得税を追納しなければ、それば脱税という犯罪になります。
現在育休中です。

H25年4月妊娠
H25年5月から産前休暇まで傷病手当金をもらってお休みをいただきました。
H25年12月26日出産。

保育園の空きがないので育休を4ヶ月延ばしてH27年4月に復
帰予定。

ですが、2人目を考えています。

妊娠となると病気の為また傷病休暇を頂くことになるので職場復帰せずに出産→育休の流れになると思います。
この場合でも第一子と同様の手当がもらえるのでしょうか?

※会社は理解があります。
育児休業基本給付金の支給要件は、育児休業開始前2年間に12ヶ月以上の被保険者期間(賃金支払い基礎日数11日以上の月)があること。但し、出産・育児や傷病のため継続して30日以上勤務できない日がある場合は、その期間は延長(最大4年)できる。という要件。

今回の場合、出産・育児・傷病のため勤務できない期間は
H25.5~
なのでH24.5~H25.4までの12ヵ月(被保険者期間)がいつまで使えるかがポイントです。

最大4年まで算定対象期間が延長できますのでH24.5の4年後、H28.5までに育児休業に入ればよいということになります。

H28.5に育児休業に入った場合、
通常の支給要件は
H26.5~H28.4までの2年間に12ヶ月以上の被保険者期間ということになりますが、この場合、出産育児・傷病で勤務できない期間が3年ありますから3年延長できますが、上限が4年なので過去4年間に12ヶ月以上の被保険者期間が必要ということになります。

そうるすと
H24.5~H28.4の間に12ヶ月ということで、先にに書いた<H24.5~H25.4までの12ヵ月>が使用できるわけです。

なのでH28.5までに育児休業に入ることが必要ということになります。
細かい日数などもありますので、できればH28.4以前のほうが確実ではありますね。
また上記期間の全ての月が被保険者期間である必要があります。その期間に長期欠勤などをしている場合は、さらに遡らなければなりませんので、もっと前倒しが必要になります。

そうすると、出産日はH28.1~2月頃がギリギリということになりますかね。

もちろん、復職して新たに12ヶ月の被保険者期間を完成させれば何も問題はありません。

ちなみに、健康保険から出る出産手当金、出産育児一時金は、健保に入っていれば無条件で出ます。傷病手当金も。

育児休業基本給付金は雇用保険から支給されます。

日数計算などけっこうデリケートなので、詳細はハローワークにてご確認いただいたほうが良いでしょう。

最後に、一般的にですが、2人目までは連続で満額取得できるようですよ。3人目は微妙(期間的に)。
育児休業給付金と育児休業の期間について質問です。去年の5月1日に出産しました。用紙に気になるところがありました。
次回支給期間日→4月27日~6月30日

と記載されていました。
支給開始日は21年6月27日と記載されています。
そこで質問なのですが、
①育児休業の期間は子供が満1歳までの1年ですか?
それとも上記の期間をプラスすると1年2ヶ月になるのですが1年2ヶ月育児休業できるのでしょうか?
(ちなみに母子家庭で夫はいません)
②仮に5月1日に仕事復帰した場合でも4月27日~6月30日分の給付金はいただけるのでしょうか?
③次回支給期間日→4月27日~6月30日とはどうゆうことでしょうか?
①産後の8週間は育児休業ではなく産休になります。(8週間×7日=56日)
よって育児休業の開始は出産してから57日目の6月27日となります。
育児休業の期間は子が1歳に達する前日までの範囲で本人が会社にいつまで育児休業を取るか申請することによって決まります。もちろん育児休業をとらない事も可能です。
ただし、保育所に入所を希望しても、入所できない場合や、子の養育を行っている配偶者が、やむを得ない事情で養育が困難となった場合に限り1歳6ヶ月となる前日まで取得可能となります。

②育児休業給付金は子が満1歳になる前々日まで支給されます。よって4/29日までの支給になります。①で記載した事情により延長申請をしているのではないですか?延長申請している場合であっても5/1に復帰すると4/30までの支給になります。

③延長申請しているのでなければハローワークのシステム上の問題で1歳2ヶ月まで表示されるようになっているとしか思えません。
平成22年の育児介護休業法の改正で、パパ・ママ育休プラス制度が新設されており、その関係で1歳2ヶ月の支給期間が表示されているのかもしれません。
以前はそのような表示がされることはありませんでした。ハローワークに確認してみてください。
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