障がい者雇用について
昨夏縁がありまして、障害者雇用枠にて再就職することができました。
求人票には週休二日制とありましたが(面接時にもそのように説明を受けました)実際は週六日労働です。
契約社員(時給制)ですから、その分はあまり文句も言えませんが、先日残業代金について「?」と感じました。
よく分からないのですが、私の雇用形態では週40時間までの労働契約だそうで、実際には週六日(八時間拘束、七時間労働×六日=42時間)なので「残業代」が発生するとのことで12月分は2500円×3=7500円の残業代金がついていました。働き始めたのは昨夏8月ですから、単純に考えて8月~11月までの残業代(?)も付くべきだったのではないでしょうか。給与計算担当者が変わりそうなりました。※今までの給与計算担当者は素人です。
ざっと計算しても7500円×4=30.000円になります。障がい者の私にとっては大きな金額です。
きちんと請求してもいいものでしょうか。判然としません。
※今までの給与計算者が「もっと働いてほしい。所詮バイトだろ。俺だったらもっと働くけどな」「仕事が遅い。来季の契約では違う部署に異動させる」など旧式の人です(直接の上司になります)。週六日 八時間拘束七時間労働(忙しい時には昼休みも働いています)で正直疲れています......肉体労働+知的労働です。
有給休暇もあると先日聞きましたが、よく理解できませんでした。総務の方が見かねて忠告に来てくださいました。残業代に気が付いたのもこの方でした。2月と3月に4日休めるとのことでした。有給所得は労働者の権利ですので「消化したい」との旨伝えたところ、「そうだよな。休んでもお金貰えるんだものな...××(実名)をここ(部署)に入れようと考えている」「君は今春『人材の墓場』部署行だね(笑)」と言われ残念でした。
1.8月~11月までの残業代(?)を請求してもいいのでしょうか。
2.障がい者雇用ってなんですか。

本当に頑張ってきたのに残念でした。「仕事が遅い」なんて難癖ともいえます。上司の言うとおりにやるとすれば、体が二つ、或いは手が五本なければできない指示です。
昨年 法律が変わって 障害者の雇用比率があがって多くの企業が
障害者の雇用を増やしています。 公務員も該当します。(参考)

まず 週40時間労働の管理がずさんな会社は要注意です。
ご存知のとおり労働基準法第36条にはっきり規定されています。
この40時間をこえる労働の扱いについては 労働組合(ない場合は
労働者の代表)と 条件を明確にして労使で合意する必要が規定
されています。(これを一般にサンロク協定といっています)
従って明確な労使協定の書面がありそれによって残業代の計算がされ
給与がしはらわれます。 まったく総務の怠慢だけと思います。

そく 請求をすべきです。 この正当な請求にたいして何か言われた
場合は労働基準監督局に相談を(電話でもOKと思います。)

また 有給休暇の発生時期が周知されていないとかあるようですが
入社時に 労働契約(社員の処遇の詳細)が 説明されない会社は
ちょっと不安ですね。 まず 文書になっている労働契約を見せて
もらい自分で勉強するしかないようですね、(家にはもって帰れませんが)

あまり労働契約が はっきりしていないまたはオープンにしたくない
ような会社だったら 辞めた方がよいと思います。
冒頭で言ったように 障害者の雇用機会はいま一番増えています。
(3月までがベスト) ハローワークに相談すれば引く手あまたと思います。
障害者枠の求人についてですが、身体的障害者用の求人、精神的障害用の求人、のように分けられて求人が出されているのですか?
それとも障害の種類関係なしに「障害者枠」とひとくくりで求人が出されているのですか?
『障害者枠』という枠です。

ですが、事業所側は希望を出しています。
例えば『障害者3級以下』・『障害者であって1人で歩行可能者』などと。
ハローワークでは障害者専用窓口があるので直接窓口に行き相談した方がイイです。(「障害者です」と言えば窓口を教えてくれます)

障害を聞かれる際は、あまり詳細に症状を伝えず、入社後に上司に伝えるのがコツですよ^^(研修期を終え、正社員になった時点で上司に伝えると良いです)
失業給付について教えてください。
私はうつ病を発症し,11/20付けで退職した者です。
病気での退職は待ち期間なしで受給できるのはわかるのですが,一つ問題があります。

前職場の10日間の有給休暇消化中にバイトが決まり,11/30まで働きました。
契約は4時間×4日で週に16時間です。
これなら就労と見なさず,失業給付は予定通り受給できると思うのですが,バイト先が人不足で「もっと入れるよね?週5日シフト入れてるから」と言われてしまい,気付けば2週間で51時間の労働をしていました。
これではやはり失業給付は受給できないのでしょうか。
ちなみに前職場にまだ離職票を頂いていない為,失業給付の申請はまだです。
バイトは体調を崩し休んでいて,退職はするつもりですが,まだ退職していません。
そもそも、まだ求職登録していないのだから「待期」が始まっていません。



就労と見なさず→就労と見なされず
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